JCBギフトカード5,000円分を2名様に!

JCBギフトカード5,000円分
違いがわかりにくいもの
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- 問題社員の対応について
(問題社員の対応について) - 履歴書は返してもらっていますか?
(社労士を目指す人事のプロの視点) - 個人情報保護法施行1年
(ユウヒイサナの順風満帆ブログ)
2006年03月31日
過敏?無関心?あなたの会社の個人情報。
~個人情報保護法施行1年~
【追記】2006年5月15日~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
コメント、トラックバックをいただいた皆様!
貴重なご意見をありがとうございました!
昨今の個人情報保護に対する反応は、過剰とも思えるほどではありますが、企業の危機管理として、出来うる範囲で対応しておきたいもの。
皆様からいただいたコメントをもとに
【ご意見番】岡崎 勉 氏が、わかりやすく解説しております。
【従業員情報の安全管理措置について】
●安全管理対策の策定方法
●対策事例(採用時・入社時・入社後の取扱い)
~~~~~~~~ご意見番のコメントは、⇒
【追記】当選者発表!2006年5月16日~~~~~~~~~~~~~
個人情報保護の最初の一歩?シュレッダーの当選者が厳正な抽選の結果
下記の方に決定いたしました!
【当選者】 べーやん 様
法施行から1年。喉もと過ぎれば暑さ忘れる?再度の教育・指導の必要性を痛感されているとか。きっと、個人情報保護のご担当者の方なのでしょうね。
ご意見番の岡崎氏のコメントにも、「一番重要なのは内部監査を定期的に行うこと」とされていらっしゃいます。『べーやん!』応援しております!
~~~~~~~~~~~~~~~~ワーク・イウム事務局 kishikawa
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人事・労務管理の話題を中心におおくりいたします。
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それでは、今月のお題にいってみましょう!▽
過敏?無関心?あなたの会社の個人情報。
~個人情報保護法施行1年~
個人情報保護法が施行されてちょうど1年がたちました。個人のプライバシーを守るという社会的な気運が高まってきたことは非常に良いことではあります。
ただ、いろいろな問題が出てきているのも事実。
「部署内の住所録が廃止されて、緊急な用事を伝えられなかった!」
「私の健康診断結果を上司がジロジロ見ていてイヤな感じだわ!」
「良い人材だが、前職の職歴がどうも気になる。前歴照会をしたいが・・・」
社員の個人情報保護は、企業運営に必要な情報と複雑に絡み合っていて、どこからどこまでを「個人情報保護」すればよいのかわからない!
さて、あなたの会社ではいかがでしょう?社員が過敏に過ぎる?会社は無頓着に過ぎる?
あなたの経験やご意見を是非お聞かせください!
●個人情報保護に関連したプレゼントもご用意しています!
コメントやトラバをすると、抽選で1名様にコンパクトでカラフル!しかも高機能なシュレッダーをプレゼント!
●皆さんの経験やご意見を“その道のプロ”が、総括して指南する御意見番事務所も併設します!
皆様の経験談、ご意見をどんどんお寄せくださいね!!
今回の御意見番は・・・
岡崎 勉 氏
中小企業診断士 トラスト739株式会社代表取締役
早稲田大学政治経済学部卒。株式会社東芝、メイソンコンサルタントグループ株式会社を経て、現職。ISOなど第三者認証で各企業のコンサルタントを手がける。ISO9001審査員コース、ISO4001審査員コース、情報セキュリティマネジメントステム審査員コース、労働安全マネジメントシステム審査員コースの各コースを修了。経営品質協議会認定セルフアセッサー。
私どもの会社では、以前から不採用になった方の応募書類はすべて返却しているので、ハジメさんのような問題はないのですが、選考段階で書類のコピーをとって、面接時の印象や質問に対する答えなどのメモに使っています。もちろん不採用になった方の書類のコピーはシュレッダー処理するのですが、もしコピーを保管していたとなると応募書類を返却しないとの同じで個人情報を抱え込むことになるのだと思うのですが・・・・。
以前は届いた履歴書を回し読みしてしまったりする者がいて困った問題だったのですが、この法律をきっかけに個々人の意識レベルが上がり、そういったことはほぼなくなりました。が、やはり明確な基準がなく、どう対応したらよいか戸惑うことも多いです。
前歴照会…だんだんと時代に合わないものになりつつあったのでしょうが、この法律が施行されてほぼ完全にアウトになりましたね。人事としてはやりたいところなのですが、今では行っている企業の方が格段に少ないようですし、やりたくても問い合わせ先のガードが固くて聞き出すのはほぼ無理です。今のところ履歴書の内容や面接で判断するしかなく、何か他に手立てはないかと思案中です。
社員100人の企業の人事担当をしています。私の周辺には、当社の社員や、中途やパート、新卒など応募者の「個人情報」がいっぱいです。なのに、昨年きちんと勉強せず、すっかり時流?に乗り遅れてしまいました。私はいったい、何に注意し、今までとは「どう」行動を変えればいいのでしょうか。基本の基本が知りたいです。
個人情報保護法が施行されてから、売り込みの電話や、DMでの営業が減ったように思いますが、それでもかかってきたり、おくられてきます。
個人情報保護法をタテにした断り方があれば教えていただきたいのですが・・・。
↑そうそう、そうなんですよね!…私も自分が契約しているクレジットカード会社から、「会員の皆様にお知らせ」といって封筒が郵送されてきて、開けてみると別会社の保険のDMが入ってる、というのがよく送られてくるのです。本来の業務以外に個人情報を使ってDM送ったりするのはダメと聞いていたのですが…。大手のクレジット会社なのにアレ?と思っています。…すみません、会社に関係ないことで…でも個人情報保護ということで思わず参加させて頂きました!
こんなことがありました。お客様からの銀行振込みがあったのですが、振込み人名をこちらの名前で振り込んできたんです。どうやら勘違いなさったようで、どのお客様からのものなのか不明だったので、取り扱い銀行に問い合わせたのですが、当然のことながら連絡先電話番号を教えてくれません。それが数件続いたときには、かなりあせりました。こういうときには何かよい方法はないでしょうか。怪しいものではありません。というような証明ができないでしょうか。
うちの会社は、個人情報保護を意識して電話番号帳を作らなくなったけど、とっても不便です。かといって、電話番号帳があった時のように知らないとこから勧誘の電話がかかってくる煩わしさは少なくなりましたけどね…。個人情報保護も必要だけど、会社には、社員のことを仕事にかかわる範囲で、もっとオープンにしていいと思いますがどうなんでしょう?
個人情報保護法が施行された1年前は,社員の意識も高まり,過敏な対応をする場合も見受けられましたが,半年程すると意識が薄れてきて,社内ルールを逸脱する社員が散見されるようになり,1年経った今では,再教育・指導の必要性を感じるようになりました。何事も繰り返し浸透を図る努力の必要性を痛感しています。
会社組織としては当たり前のように従業員名簿を作成したり、緊急連絡網を整備したりしていますが、個人情報保護法に施行に当たり、電話番号を教えないという者が増えてきて困っています。
有事の際の連絡はいったいどうするのでしょうか?
e-メールでの書類応募がありました。面接にお呼びしたのですが、いろいろと経緯があって、本人から辞退の連絡あり。さてここでまたまた個人情報保護上の疑問です。郵送での書類応募の場合、書類返却をすることで応募者の情報を保持していませんという表明になると思うのですが、メールの場合はこの表明が難しいですね。メールで返送してもあまり意味がないと思います。なにか効果的な情報不保持表明方法はないのでしょうか。
当社では履歴書等応募書類については合否を問わず返送せず、責任もって処分する旨、告知しています。書類郵送時の事故を考えると不採用通知を配達証明扱いにしなければなりませんのでコストも手間もかかってしまいます。e-メールの場合も責任もって削除する旨告知するしか無いのでは。返却してもコピー等の可能性がある以上不保持を挙証することにはならないのでは?大事なのは内部でのチェックを実施し、しっかりと処分を確認することだと思います。
給与計算を含む経理の仕事をしてるのですが個人情報に厳しくなって以来、仕様するFD、MOなど空でもすべて鍵のかかった保管庫で保管してます。毎日、上司に受領許可の印をもらいにいき鍵をあけ取り出し使い終わると返却印。FAXの仕様も許可印がないとできなくなりました。少し過敏なきがします。
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いろいろ面倒が多かった個人情報保護法の施行から1年が経ちました。 第20条(安全管理措置)では、 「個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏え... [詳しくはこちら]
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応募者からよく履歴書の返還を求められます。確かに履歴書は個人情報の宝庫だと思うのですが、
以前は返還の義務はないと聞いたことがあります。
個人情報保護法ができてから、返還しなければならなくなったのでしょうか?
by ハジメ | 2006-04-04 08:57